旅行業法施行規則
(昭和四十六年十一月十日運輸省令第六十一号)
最終改正:平成十七年三月二十八日国土交通省令第二十一号
(新規登録及び更新登録の申請手続)
第一条旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第三条の
規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録(以下「新規登録」という。)又は法第六
条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の申請
をしようとする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による
新規登録(更新登録)申請書を提出しなければならない。この場合において、更新登録
の申請については、有効期間の満了の日の二月前までに提出するものとする。
一業務の範囲が次条に規定する第一種旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録
の申請をしようとする者国土交通大臣
二業務の範囲が次条に規定する第二種旅行業務又は第三種旅行業務である旅行業の新
規登録又は更新登録の申請をしようとする者主たる営業所の所在地を管轄する都
道府県知事
三旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者主たる営業所の所在地を管
轄する都道府県知事
(業務の範囲)
第一条の二法第四条の第一項第四号の国土交通省令で定める業務の範囲(以下「登録
業務範囲」という。)の別は、次のとおりとする。
一第一種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為(法第十四条の二第一項の規定
により他の旅行業者を代理し企画旅行契約を締結する行為を含む。以下この条におい
て同じ。))
二第二種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち本邦外の企画旅行(参加
する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。次号において同じ。)の実
施に係るもの以外のもの)
三第三種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち企画旅行の実施に係るも
の以外のもの)
(新規登録の添付書類)
第一条の三法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとお
りとする。
一申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄付行為
ロ登記事項証明書
ハ次に掲げる事項を記載した書類
(1) 旅行業務に係る事業の計画
(2) 旅行業務に係る組織の概要
ニ旅行業に係る申請については、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算
書
ホ法第六条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号まで(旅行業者代理
業に係る申請については、同項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び
第九号)のいずれにも該当しないことを証する書類
へ旅行業者代理業に係る申請については、代理業契約(旅行業者代理業に係る契約
をいう。以下同じ。)の契約書の写し
二申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ住民票の写し
ロ申請者が未成年であるときは、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類
(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、そ
の法定代理人の許可を受けたことを証する書面)
ハ旅行業に係る申請については、第二号様式による財産に関する調書
ニ法第六条第一項第一号から第五号まで、第七号及び第八号まで(旅行業者代理業
に係る申請については、同項第一号から第五号まで、第七号及び第九号)のいずれ
にも該当しないことを証する書類
ホ前号ハ及びヘに掲げる書類
2 前項の規定にかかわらず、国土交通省が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第三十条の七第三項の規定により都道府県知事(同法第三十条の十第一項の規定に
より指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。次項
及び次条において同じ。)から当該申請者に係る本人確認情報の提供を受ける場合の法
第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第一号及び第二号ロ
からホまでに掲げるものとする。
3 第一項の規定に係わらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の七第五項の規定
により他の都道府県知事から当該申請者に係る本人確認情報の提供を受ける場合は又は
同法第三十条の八第一項の規定により当該申請者に係る本人確認情報を利用する場合の
法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、第一項第一号及び第二
号ロからホまでに掲げるものとする。
(更新登録の添付書類)
第一条の四更新登録の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を更新登録申請書に
添付して提出しなければならない。
一申請者が法人である場合にあつては、前条第一号イからホまでに掲げ書類
二申請者が個人である場合にあつては、前条第一項第一号ハ及び第二号イからニまで
に掲げる書類
2 前項の規定にかかわらず、国土交通省が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定に
より都道府県知事から当該申請者に係る本人確認情報の提供を受ける場合は、前条第一
項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
3 第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の七第五項の規
定により他の都道府県知事から当該申請者に係る本人確認情報の提供を受ける場合又は
同法第三十条の八第一項の規定により当該申請者に係る本人確認情報を利用する場合は、
前条第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)
第二条法第五条第一項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、
第三号様式とする。
(財産的基礎)
第三条法第六条第一項第八号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところに
より算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、
当該各号に定める額以上であることとする。
一登録業務範囲が第一種旅行業務である旅行業(以下「第一種旅行業」という。)を
営もうする者三千万円
二登録業務範囲が第二種旅行業務である旅行業(以下「第二種旅行業」という。)を
営もうする者七百万円
三登録業務範囲が第三種旅行業務である旅行業(以下「第三種旅行業」という。)を
営もうする者三百万円
第四条基準資産額は、第一条の三第一項第一号ニ又は第二号ハに規定する貸借対照表
又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その
他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された
負債の総額及び法第八条第一項に規定する営業保証金の額(新規登録の申請に係る基準
資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員(法第二十二条の九第一項に規定する
保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は更新登録の申請に係
る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員であるときには、法第二十二条
の十の規定により納付すべきこととされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額
を控除した額とする。
2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なる
ことが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するも
のとする。
3 第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが
明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。
(変更登録)
第四条の二法第六条の四第一項の規定による変更登録(以下「変更登録」という。)
の申請をしようとする旅行業者は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる行政庁に、
第一号様式による変更登録申請書を提出しなければならない。
一第一種旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者国土交通大臣
二第二種旅行業又は第三種旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者主
たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
2 前項の場合において、変更登録の申請をしようとする旅行業者は、次に掲げる書類を
変更登録申請書に添付しなければならない。
一申請者が法人である場合にあつては、法第六条第一項第七号及び第八号のいずれに
も該当しないことを証する書類並びに第一条の三第一項第一号ハ及びニに掲げる書類
二申請者が個人である場合にあつては、法第六条第一項第七号及び第八号のいずれに
も該当しないことを証する書類並びに第一条の三第一項第一号ハ及び第二号ハに掲げ
る書類
3 第一項の場合において、申請書の提出を受けた行政庁と登録行政庁(旅行業者等が現
に登録を受けている行政庁をいう。以下同じ。)が異なるときは、申請書の提出を受け
た行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければならない。
4 登録行政庁は、前項の規定による通知を受けたときは、旅行業者登録簿又は旅行業者
代理業者登録簿の当該旅行業者等に係る部分の写しを当該通知を行った行政庁に送付し
なければならない。
5 前項の規定による送付を受けた行政庁は、変更登録を行ったときは、その旨を登録行
政庁及び当該旅行業者等に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第五条旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、法第六条
の四第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁に、
第四号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、第二種旅行
業者、第三種旅行業者又は旅行業者代理業者が法第四条第一項第二号に規定する主たる
営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をし
ようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を
提出しなければならない。
2 前項の届出書には、変更に係る事項に関する第五号様式による書類及び次に掲げる書
類を添付しなければならない。
一変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときは、当該代表者が法第六条第一項
第六号に該当しないことを証する書類
二変更に係る事項が法第四条第一項第五号に掲げるものであるときには、代理業契約
の契約書の写し
3 第四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項ただし書の届出事項の登録の実施
について準用する。
第六条(削除)
(旅行者との取引の額)
第六条の二法第八条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一当該旅行業者が、新規登録又は変更登録を受けたことにより営業保証金を供託する
場合
二当該旅行業者が、前事業年度に法第七条第二項(法第九条第六項において準用する
場合を含む。以下この条において同じ。)の届出をした場合(前号に掲げる場合を除
く。)
三当該旅行業者の前事業年度が、一年と異なる期間であった場合(前二号に掲げる場
合を除く。)
2 前項各号に掲げる場合について、法第八条第一項の国土交通省令で定める額は、それ
ぞれ次の各号にかかげるものとする。
一前項第一号に掲げる場合新規登録又は変更登録の申請時に添付した書類に記載
した年間取引見込額
二前項第二号に掲げる場合当該旅行業者の法第七条第二項の届出(当該旅行業者
が新規登録又は変更登録の後に前事業年度に一回以上の変更登録を受けた者である場
合には、直近の変更登録後のもの)後の前事業年度における旅行業務に関する旅行者
との取引の額に三百六十五を乗じてこれを当該届出の日から前事業年度の終了の日ま
での日数で除して得た額
三前項第三号に掲げる場合当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する
旅行者との取引の額に三百六十五を乗じてこれを前事業年度の日数で除して得た額
(営業保証金の額)
第七条法第八条第一項に規定する営業保証金の額は、別表のとおりとする。
別表(第七条関係) 略
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
第八条法第八条第六項(法第二十二条の八第三項及び第二十二条の九第四項において
準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一国債証券
二地方債証券
三特別の法律により法人が発行する債券
四前三号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)に
よる担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自
己の社債券及び商法(明治三十二年法律第四十八号)による整理開始の命令を受け、
整理終結の決定の確定がない会社、同法による特別清算開始の命令を受け、特別清算
終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続
き開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない
会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受
け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生
法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終
結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
第九条法第八条第六項(法第二十二条の八第三項及び第二十二条の九第四項において
準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金
に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、
当該各号に定める額とする。
一国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券額面
金額
二前号の有価証券以外の有価証券額面金額の百分の九十
2 割引の方法により発行した有価証券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超え
るものについては、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額と
みなして、前項の規定を適用する。
額面金額―発行価額
×(発行の日から供託の日までの年数+4)
発行の日から償還の日までの年数
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から
供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額
を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切
り捨てる。
(取引額の報告)
第九条の二法第十条の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取
引の額の報告をしようとする旅行業者は、第六号様式の取引額報告書を登録行政庁に提
出しなければならない。
(旅行業務取扱管理者の職務)
第十条法第十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一旅行に関する計画の作成に関する事項
二法第十二条の規定による料金の掲示に関する事項
三法第十二条の二第三項の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
四法第十二条の四の規定による取引条件の説明に関する事項
五法第十二条の五の規定による書面の交付に関する事項
六法第十二条の七及び法第十二条の八の規定による広告に関する事項
七法第十二条の十の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
八旅行に関する苦情の処理に関する事項
九契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての
明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
(旅行業務取扱管理者試験)
第十一条国土交通大臣は、旅行業務取扱管理者試験(以下「試験」という。)の期日、
場所その他試験の実施に関し必要な事項を官報で公示するものとする。
第十二条総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、次のとおりとする。
一法及びこれに基づく命令についての知識
二旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識
三国内旅行実務
イ本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行
業務に関連する料金に関する知識
ロその他本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力
四海外旅行実務
イ本邦外の運送機関の利用料金その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関連す
る料金に関する知識
ロ旅券の申請手続、通関手続、検疫手段、為替管理その他の本邦外の旅行を取り扱
う旅行業務に必要な法令に関する知識
ハ本邦及び主要国における出入国に必要な手続きに関する実務処理の能力
ニ主要国の観光に関する知識
ホ本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な語学に関する能力
ヘその他本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関す実務処理の能力
2 国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、前項第一号から第三号までに掲げる科目
とする。
(受験手続)
第十三条試験を受けようとする者は、旅行業務取扱管理者試験受験願書を国土交通大
臣に提出しなければならない。
2 法第十一条の三第三項の規定により試験の一部の免除を受けようとする者は、前項の
受験願書に、当該試験の一部の免除を受けることができる資格を有することを証する書
類を添付しなければならない。
(旅行業務取扱管理者試験合格書の交付)
第十四条国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、第七号様式による旅行業務取扱
管理者試験合格書(以下「合格書」という。)を交付するものとする。
2 試験に合格した者は、合格書を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による合格
書再交付申請書を提出してその再交付を受けることができる。
3 前項の申請書には、試験に合格したことを証する書類を添付しなければならない。
第十五条から第十九条まで削除
(試験の一部免除)
第二十条法第十一条の三第三項の国土交通省令で定める資格を有する者は、国内旅行
業務取扱管理者試験に合格した者とし、国土交通大臣は、その者について第十二条第一
項第一号及び第三号の事項に係る総合旅行業務取扱管理者試験を免除することができる。
(掲示料金の制定基準)
第二十一条法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、旅行業務の取扱いの料
金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にと
って明確であることとする。
(旅行業約款の認可申請)
第二十二条法第十二条の二第一項の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申
請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定(変更)認可申請書を
登録行政庁に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二登録番号及び登録年月日
三設定し、又は変更をしようとする旅行業約款(変更しようとする場合にあつては、
新旧の対照を明示すること。)
四実施予定期日
五変更の認可の申請の場合にあつては、変更を必要とする理由
(旅行業約款の記載事項)
第二十三条旅行業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項
二法第十二条の五の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供につ
いて旅行者に対して交付する書面の種類及びその表示する権利の内容
三契約の変更及び解除に関する事項
四責任及び免責に関する事項
五旅行中の損害の補償に関する事項
六保証社員である旅行業者にあつては、法第二十二条の十六各号に掲げる事項
七保証社員でない旅行業者にあつては、営業保証金を供託している供託所の名称及び
所在地並びに旅行業務に関し取引をした者は、その取引によって生じた債権に関し当
該営業保証金から弁済を受けることができること。
八その他旅行業約款の内容として必要な事項
(軽微な変更)
第二十四条法第十二条の二第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおり
とする。
一保証社員である旅行業者の旅行業約款にあつては、次に掲げる事項の変更
イその所属する旅行業協会の名称又は所在地
ロその者に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
二保証社員でない旅行業者の旅行業約款にあつては、営業保証金を供託している供託
所の名称又は所在地の変更
三保証社員でない旅行業者が保証社員となった場合における前条第七号に掲げる事項
を同条第六号に掲げる事項に改める変更
四保証社員である旅行業者が保証社員でなくなった場合における前条第六号に掲げる
事項を同条第七号に掲げる事項に改める変更
五旅行業者が第三種旅行業者への変更登録を受けた場合における企画旅行契約(参加
する旅行者の募集をすることにより実施する企画旅行に係るものに限る。)に係る事
項の削除
(取引条件の説明)
第二十五条法第十二条の四第一項に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項につ
いて行わなければならない。
一企画旅行契約を締結しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ企画旅行を実施する旅行業者(以下「企画者」という。)の氏名又は名称
ロ企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあつては、その旨
ハ旅行の目的地及び出発日その他の日程
ニ旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
ホ旅行者がニに掲げる対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービ
スの内容
ヘニに掲げる対価に含まれていない旅行に関する経費であつて旅行者が通常必要と
するもの
ト企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の参
加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施し
ないこととするときは、その旨及び当該人員数
チ契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
リ契約の変更及び解除に関する事項
ヌ責任及び免責に関する事項
ル旅行中の損害の補償に関する事項
ヲ旅行に参加する資格を定める場合にあつては、その旨及び当該資格
ワ旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関す
る情報がある場合にあつては、その旨及び当該情報
二企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結
しょうとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ契約を締結する旅行業者の氏名又は名称
ロ旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあつては、そ
の旨
ハ旅行業務の取扱いの料金に関する事項
ニ前号ハからヘまで及びチからワまでに掲げる事項
三法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しょうとす
る場合にあつては、第一号ニ及びホに掲げる事項
(書面の交付を要しない場合)
第二十五条の二法第十二条の四第二項の国土交通省令で定める場合は、旅行業者等が
対価と引き換えに法第十二条の五に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書
面を交付する場合とする。
(書面の記載事項)
第二十五条の三法第十二条の四第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりと
する。
一企画旅行契約を締結しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ロ企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合にあつては、その旨並び
に当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ハ当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地(外務員が書面を交
付する場合にあつては、当該外務員の氏名並びにその所属する営業所の名称及び所
在地
ニ当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業
務取扱管理者が最終的に説明を行う旨
ホ第二十五条第一号ハからワまでに掲げる事項
二企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結
しょうとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ契約を締結する旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ロ旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結する場合にあつては、そ
の旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ハ第二十五条第一号ハからへまで及びチからワまで、同条第二号ハ並びに前号ハ及
びニに掲げる事項
三法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとす
る場合にあつては、第二十五条第一号ニ及びホに掲げる事項
(情報通信の技術を利用する方法)
第二十五条の四法第十二条の四第三項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の
国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行者の使用に係る電子
計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十五条の五第二項
において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ旅行業者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行者の使用に係
る電子計算機に前条に掲げる事項(以下「記載事項」という。)を送信し、当該電
子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項
を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供し、当該旅行者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ旅行者の使用に係る電子計算機に記載事項を記録するためのファイルが備えられ
ていない場合に、旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら
当該旅行者の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」とい
う。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供する方法
二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法によ
り一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」とい
う。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、旅行者がファイルへの記録を出力す
ることにより書面を作成することができるものであること。
二前項第一号ハに掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、
当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る旅行に関するサー
ビスの提供が終了した翌日から起算して二年を経過した日(同日以前に当該旅行に関
するサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のい
ずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものである
こと。
第二十五条の五旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号。以下「令」とい
う。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第一項に掲げる方法
のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録
の方式とする。
2 令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合
に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ旅行者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行業者等の使用に係
る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに
記録する方法
ロ旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規
定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて旅行者の閲覧に供し、当
該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二第二十五条の四第一項第二号に掲げる方法
(書面の交付を要しない場合)
第二十六条法第十二条の五第一項の国土交通省令で定める場合は、法第二条第一項第
九号に掲げる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結した場合とする。
(書面の記載事項)
第二十七条法第十二条の五第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一企画旅行契約を締結した場合にあつては、次に掲げる事項
イ企画者以外のものが企画者を代理して契約を締結した場合にあつては、その旨並
びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ロ第二十五条第一号ハからトまで及びリからワまで並びに第二十五条の三第一号イ、
ハ及びニに掲げる事項
ハ契約締結の年月日
ニ旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあつては、旅行地における企画者との
連絡方法
二企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合にあつては、次に掲げる
事項
イ契約を締結した旅行業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ロ旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を締結した場合にあつては、そ
の旨並びに当該旅行業者代理業者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
ハ第二十五条第一号ハからヘまで及びリからワまで、同条二号ハ、第二十五条の三
第一号ハ及びニ並びに前号ハに掲げる事項
(情報通信の技術を利用する方法)
第二十七条の二法第十二条の五第二項の国土交通省令で定める方法は、第二十五条の
四第一項に掲げる方法とする。
2 第二十五条の四第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
第二十七条の三第二十五条の五第一項の規定は令二条において準用する令第一条第一
項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第二十五条の五第二項の
規定は令第二条において準用する令第一条の承諾等について、それぞれ準用する。
(旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
第二十七条の四法第十二条の五の二の国土交通省令で定める様式は、第九号様式とす
る。
(外務員の証明書の様式)
第二十八条法第十二条の六第一項の国土交通省令で定める様式は、第十号様式とする。
(広告の表示方法)
第二十八条の二旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をする
ときは、次に定めるところにより行わなければならない。
一企画者以外の者の氏名又は名称を表示する場合にあつては、文字の大きさ等に留意
して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保すること。
二旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が当該企画旅行の出発日により異なる場合に
おいて、その最低額を表示するときは、併せてその最高額を表示すること。
(広告の表示事項)
第二十九条法第十二条の七の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
二旅行の目的地及び日程に関する事項
三旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する
事項
四旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
五旅程管理業務を行う者の同行の有無
六企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画
旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
七法第十二条の四に規定する取引条件の説明を行う旨(第二十五条第一号に規定する
事項を表示して広告する場合を除く。)
(誇大表示をしてはならない事項)
第三十条法第十二条の八の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項
二旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
三感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
四旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項
五旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
六旅行中の旅行者の負担に関する事項
七旅行者に対する損害の補償に関する事項
八旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項
(標識の様式)
第三十一条法第十二条の九の国土交通省令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所
の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一旅行業者の営業所(次号に掲げるものを除く。) 第十一号様式
二旅行業者の営業所であつて法第十一条の二第五項第一号に該当するもの第十二
号様式
三旅行業者代理業者の営業所(次号に掲げるものを除く。) 第十三号様式
四旅行業者代理業者の営業所であつて法第十一条の二第五項第一号に該当するもの
第十四号様式
(旅程管理のための措置)
第三十二条法第十二条の十の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行
の開始前に必要な予約その他の措置
二旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手
続きの実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれら
の措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供
を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。)
三旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合に
おける代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実
施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を
講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける
権利を表示した書面を交付した場合を除く。)
四旅行に関する計画における二人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要
する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その
他の事項に関する指示
(旅程管理業務に関する実務の経験)
第三十三条法第十二条の十一第一項の国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実
務の経験は、同項に規定する研修の課程を修了した日の前後一年以内に一回以上又は当
該研修の課程を修了した日から三年以内に二回以上の旅程管理業務(本邦外の企画旅行
に参加する旅行者に同行する者にあつては、本邦外の旅行に関する旅程管理業務に限
る。)に従事した経験(国土交通大臣が、本邦外の企画旅行に係る旅程管理業務に関し
特別の事情があると認めて、旅行の目的地の状況、言語その他の事項を勘案し旅行の目
的地及び期間を限定して異なる経験を告示により指定した場合にあつては、当該指定に
よる経験)とする。
2 前項の場合において、法第十二条の十一第一項の規定に適合する者の指導による旅程
管理業務に相当する実務の研修を受けた経験は、当該研修を受けた地域を目的地とする
旅行に係る旅程管理業務に従事した経験とみなす。
(登録の申請)
第三十四条法第十二条の十二(法第十二条の十五第二項において準用する場合を含
む。)の規定により法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる
事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
者の氏名
二登録を受けようとする者が研修業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録を受けようとする者が研修業務を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一登録を受けようとする者が法人である場合に合っては、次に掲げる書類
イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類
二登録を受けようする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ住民票の写し
ロ履歴書
三旅程管理研修が法別表の上覧に掲げる科目(以下「登録研修科目」という。)につ
いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下「登録研修講師」という。)により行
われることを証する書類
四登録研修講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
五登録を受けようする者が法第十二条の十三各号のいずれにも該当しないことを証す
る書類
3 前項第二号イの規定にかかわらず、国土交通大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三
項の規定により、都道府県知事(同法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機
関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から当該登録を申請しよ
うとする者に係る本人確認情報の提供を受けるときは、前項第二号イに掲げる書類を添
付することを要しない。
(登録研修機関登録簿の記載事項)
第三十五条法第十二条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げ
るものとする。
一研修業務を行う事務所の名称
二研修業務の開始日
(研修業務の実施基準)
第三十六条法第十二条の十六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一旅行業に従事する者に対して、旅程管理研修をおこなうこと。
二旅程管理研修を毎年一回以上行うこと。
三登録研修科目の研修時間等の内容及び研修の方法が、それぞれ国土交通大臣が告示
で定める基準に適合するものであること。
四国土交通大臣が告示で定める基準に適合する教材(以下「登録研修教材」とい
う。)を使用するものであること。
五登録研修講師は旅程管理研修の内容に関する受講者の質問に対し、旅程管理研修中
に適切に応答すること。
六国土交通大臣が告示で定めるところにより旅程管理研修の終了試験(以下「修了試
験」という。)を行い、当該試験に合格した者に対して、旅程管理研修の修了証明書
(以下「修了証明書」という。)を交付すること。
七旅程管理研修を実施する日時、場所、その他の旅程管理の実施に関し必要な事項及
び当該研修が旅程管理研修である旨を公示すること。
(登録事項の変更の届出)
第三十七条登録研修機関は、法第十二条の十七の規定による届出をしようとするとき
は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする日
三変更の理由
(研修業務規程の記載事項)
第三十七条の二法十二条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるも
のとする。
一研修業務を行う時間及び休日に関する事項
二研修業務を行う事務所に関する事項
三旅程管理研修の日程及び公示方法に関する事項
四旅程管理研修の受講の申請に関する事項
五旅程管理研修の実施方法に関する事項
六旅程管理研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項
七旅程管理研修の内容及び時間に関する事項
八登録研修教材に関する事項
九修了試験の実施方法
十修了証明書の交付及び再交付に関する事項
十一研修業務に関する秘密の保持に関する事項
十二研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十三不正な受講者の処分に関する事項
十四その他の研修業務に関し必要な事項
(研修業務の休廃止の届出)
第三十七条の三登録研修機関は、法第十二条の十九の届出をしようとするときは、次
に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一休止又は廃止しようとする研修業務の範囲
二研修業務を休止又は廃止しようとする日
三研修業務を休止しようとする期間
四研修業務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の閲覧の方法)
第三十七条の四法第十二条の二十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該
電磁的記録に記載された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記載された事項を提供するための電磁的方法)
第三十七条の五法第十二条の二十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁
的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線
で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情
報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記
録されるもの
二磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作
成できるものでなければならない。
(帳簿の記載事項)
第三十七条の六法第十二条の二十四の国土交通省令で定める事項は、次にかかげるも
のとする。
一旅程管理研修の料金の収納に関する事項
二旅程管理研修の受講申請の受理に関する事項
三旅程管理研修の証明書の交付及び再交付に関する事項
四その他旅程管理研修の実施状況に関する事項
2 登録研修機関は、法第十二条の二十四の帳簿を備え、研修業務を廃止するまで保存し
なければならない。
3 登録研修機関は、旅程管理研修に用いた登録研修教材並びに修了試験に用いた問題用
紙及び答案用紙を旅程管理研修を実施した日から三年間保存しなければならない。
(身分証明書の様式)
第三十七条の七法第十二条の二十六第二項の身分を示す証明書の様式は、第十五号様
式とする。
(研修業務の引継ぎ)
第三十七条の八登録研修機関は、法第十二条の二十七第二項に規定する場合には、次
に掲げる事項を行わなければならない。
一研修業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二研修業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三その他国土交通大臣が必要と認める事項
(禁止行為)
第三十七条の九法第十三条第三項第四号の国土交通省令で定める行為は、旅行者に対
し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入すること
を強要する行為とする。
(事業の廃止等の届出)
第三十八条法第十五条第一項の規定により旅行業又は旅行業者代理業の廃止の届出を
しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を登録行政庁に提出しな
ければならない。
一氏名又は名称及び住所
二登録番号
三事業廃止の年月日
四事業廃止の理由
2 法第十五条第一項の規定により旅行業又は旅行業者代理業の全部の譲渡の届出をしよ
うとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を登録行政庁に提出しなけれ
ばならない。
一前項第一号及び第二号に掲げる事項
二事業譲渡の年月日
三事業を譲り受けた者の氏名又は名称及び住所
四事業譲渡の理由
3 法第十五条第一項の規定により分割による旅行業又は旅行業者代理業の全部の承継の
届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を登録行政庁
に提出しなければならない。
一第一項第一号及び第二号に掲げる事項
二事業分割承継の年月日
三事業を分割により承継した法人の名称及び所在地
四事業分割承継の理由
(法人の合併による消滅等の届出)
第三十九条法第十五条第二項の規定により旅行業者等たる法人の合併による消滅の届
出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を登録行政庁に提出
しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二登録番号
三合併の年月日
四合併後存続する法人又は合併により設立した法人の名称及び所在地
五合併の理由
(死亡の届出)
第四十条法第十五条第三項の規定により旅行業者等の死亡の届出をしようとする者は、
次に掲げる事項を記載した旅行業者等死亡届出書を登録行政庁に提出しなければならな
い。
一氏名又は名称及び住所
二登録年月日
三死亡の年月日
(手数料)
第四十一条令第四条に規定する手数料は、それぞれ更新登録申請書、旅行業務取扱管
理者試験受験願書又は旅程管理研修受講申請書に収入印紙をはって収めなければならな
い。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律
第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して
法第六条の三第一項の更新の登録、法第十一条の三第一項の試験の受験又は法第十二条
の二十七第一項の研修の受講の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより
得られた納付情報により納めるときは、現金をもつてすることができる。
2 法第二十五条の二第九項の規定により前項の手数料を旅行業協会に納付する場合にあ
つては、前項の規定にかかわらず、当該旅行業協会の試験事務規程に定めるところによ
る。
3 すでに納めた手数料は、いかなる理由があつても返さない。
(旅行業協会の指定の申請)
第四十二条法第二十二条の二第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を
記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款
二登記事項証明書
三社員である旅行業者等の氏名又は名称、住所、登録番号及び登録年月日を記載した
書類
四役員の名簿及び履歴書
五法第二十二条の三各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六最近の事業年度における事業報告書及び収支報告書
七法第二十二条の二第一項第四号及び第五号に掲げる要件を備えていることを証する
書類
(名称の変更の届出)
第四十三条法第二十二条の二第三項の規定による変更の届出は、変更しようとする日
の二週間前までに書面によりしなければならない。
(社員の加入及び脱退の報告)
第四十四条法第二十二条の五の規定による報告は、社員の加入又は脱退につき次に掲
げる事項を記載した報告書を提出することによりしなければならない。
一新たに加入し、又は脱退した社員の氏名又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
二加入又は脱退の年月日
(認証の申出)
第四十五条法第二十二条の九第二項の規定によりその債権について旅行業協会の認証
(以下「認証」という。)を受けようとする者は、その者と取引をした保証社員(その
者と取引をした旅行業者代理業者の所属旅行業者たる保証社員を含む。以下「認証対象
保証社員」という。)が属する旅行業協会の弁済業務規約で定めるところにより、当該
旅行業会に認証の申出をしなければならない。
(認証の基準)
第四十六条旅行業協会は、認証の申出あったときは、当該申出に理由がないと認める
場合、認証の申出に係る債権について認証対象保証社員から弁済を受けることができな
いことについて申出人に故意又は重大な過失があると認める場合及び法第二十二条の九
第一項の権利を有することの立証が不十分であると認める場合を除き、当該申出に係る
債権について認証をしなければならない。
(認証事務の処理)
第四十七条旅行業協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の
順序に従ってしなければならない。
2 前項の規定の適用については、認証対象保証社員に係る最初の認証の申出(認証対象
保証社員について、以前に弁済業務保証金の還付が行われ、還付充当金が納付された場
合にあつては、当該納付があった後最初の認証の申出)のあった日から六十日を経過し
た日までになされた認証対象保証社員に係る旅行者からの認証の申出は、当該最初の認
証の申出のあった日から六十日を経過した日に同時に受理されたものとみなす。
3 旅行業協会は、申出人に対し、認証をする旨又は認証を拒否する旨及びその理由を書
面により通知しなければならない。
(弁済業務保証金準備金の取り崩し)
第四十八条法第二十二条の十三第七項の国土交通省令で定める額は、旅行業会ごとに、
当該旅行業協会に係る弁済業務保証金の還付に関する状況及び旅行業務に関し取引をし
た旅行者の保護を考慮して、国土交通大臣が告示で定める額とする。
(意見の聴取の手続)
第四十九条意見の聴取(国土交通大臣がした処分に係るものに限る。)は、国土交通
大臣の指名する職員を議長とする意見聴取会において行う。
2 意見を聴取される者の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつ
て代理人であることを疎明しなければならない。
3 議長は、意見の聴取を妨害し、又は意見聴取会の秩序をみだす者に対し退場を命ずる
ことができる。
4 議長は、意見の聴取が終ったときは、速やかに、意見の聴取の概要について記録書を
作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
5 議長は、やむを得ないと認める場合には、意見の聴取を延期し、又は続行することが
できる。
6 議長は、前項の規定により意見の聴取を延期したときは、次回の意見聴取会の日時及
び場所を定め、意見を聴取される者及び出席者に通知するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、意見聴取会の議事手続きその他意見の聴衆について必要
な事項は、議長が定める。
(法第二十五条の団体)
第五十条法第二十五条の規定により旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のた
めの業務に従事する者(以下この条において「旅行関連業務従事者」という。)が組織
する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、旅行業者等
が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、そ
れ以外の団体にあつては、国土交通大臣に提出しなければならない。
一名称及び主たる事務所の所在地
二目的
三事業の概要
四代表者の氏名
五成立の年月日
六団体を組織する旅行業者等又は旅行関連業務従事者の氏名又は名称及び主たる営業
所の所在地
(解散等の届出)
第五十条の二法第二十五条の団体は、解散し、又は前条第一号から第四条までに掲げ
る事項に変更があった場合は、三十日以内に、その旨を国土交通大臣(旅行業者等が組
織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出
なければならない。
(試験事務の代行)
第五十一条旅行業協会は、法第二十五条の二第一項の規定により試験事務をおこなお
うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければな
らない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二試験事務を行う事務所の所在地
三試験事務を統括する役員の氏名
四試験事務の実施に関する計画の概要
2 法第二十五条の二第一項の規定により試験事務を実施する旅行業協会の名称及び主た
る事務所の所在地並びに試験事務を行う事務所の所在地は、次のとおりとする。
名称主たる事務所の所在地試験事務を行う事務所の所在地
社団法人日本旅東京都千代田区霞が関三丁目三東京都千代田区霞が関三丁目三
行業会番三号全日通霞が関ビル番三号全日通霞が関ビル
社団法人全国旅東京都港区虎ノ門四丁目一番二東京都港区虎ノ門四丁目一番二
行業協会十号田中山ビル十号田中山ビル
(変更の届出)
第五十二条旅行業協会は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その
日から十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(旅行業協会が試験事務を行う場合における規定の適用)
第五十三条法第二十五条の二第一項の規定により旅行業協会が試験事務を行う場合に
おける第十三条第一項及び第十四条第一項の規定の適用については、これらの規定中
「国土交通大臣」とあるのは、「旅行業協会」とする。
(試験事務規程)
第五十四条法第二十五条の二第二項の試験事務規程で定める事項は、次のとおりとす
る。
一試験の種類に関する事項
二試験事務を行なう事務所の所在地に関する事項
三試験の実施の方法に関する事項
四手数料の収納の方法に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
第五十五条法第二十五条の二第四項の国土交通省令で定める用件を備える者は、第十
二条に規定する科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験
を有するものとする。
(報告)
第五十六条旅行業者等、登録研修機関、旅行業協会又は法第二十五条の団体は、国土
交通大臣又は都道府県知事から法二十六条第一項の規定による報告を求められたときは、
遅滞なく、要求のあった事項について国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければ
ならない。
(身分証票の様式)
第五十七条法第二十六条第三項の身分を示す証票の様式は、第十六号様式とする。
(経由機関)
第五十八条法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、第十三条第
一項、第十四条第二項、第四十二条第一項、第四十三条、第四十四条、第五十一条第一
項及び第五十二条に規定するものを除き、当該書類を提出する者の主たる営業所又は事
務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
(別表(第七条関係)及び様式の添付は省略しています。)
[附則(抄)]
附則(平成十六年十二月十三日国土交通省令第九十八号)
(施行期日)
1 この省令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から
施行する。ただし、第八条の改正規定(同条第四号に係る部分に限る。)は、破産法の
施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の旅行業法施行規則第三十四条第一項
に規定する旅程管理業務に関する実務の経験は、この省令による改正後の旅行業法施行
規則第三十三条第一項に規定する旅程管理業務に関する実務の経験とみなす。
附則(平成十七年三月七日国土交通省令第十二号(抄))
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月二十八日国土交通省令第二十一号)
(施行期日)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行日(平成十七年四月一日)から施行する。