旅行業法 (昭和二十七年七月十八日法律第二百三十九号) 〔沿革〕 昭和三十一年五月法律第九十号 昭和三十四年三月第三十八号 昭和三十七年九月第百六十一号 昭和三十九年五月第七十八号 昭和四十二年六月第三十六号 昭和四十六年五月第五十九号 昭和五十七年四月第三十三号 昭和六十一年十二月第九十三号 平成五年十一月第八十九号 平成六年十一月第九十七号 平成七年五月第八十四号 平成九年十一月第百五号 平成十一年七月第八十七号/十二月第百五十一号・第百六十号 平成十二年五月第九十一号/十一月第百二十六号 平成十四年六月第六十五号 平成十六年六月第七十二号/十二月第百四十七号 平成十六年六月第八十八号改正 旅行あつ旋業法をここに公布する。 旅行業法[昭和四十六年法律第五十九号・改題] 目次 第一章総則(第一条・第二条) 第二章旅行業等(第三条−第二十二条) 第三章旅行業協会(第二十二条の二−第二十二条の二十四) 第四章雑則(第二十三条−第二十七条) 第五章罰則(第二十八条−第三十四条) 附則(抄) 第一章総則 (目的) 第一条この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等 を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促 進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者 の利便の増進を図ることを目的とする。 (定義) 第二条この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運 送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理し て契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 一旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービ ス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関す る事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者 からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確 実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計 算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為。 二前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービ ス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と 見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関 連サービスを提供する者との間で締結する行為 三旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結 し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 四運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供につい て、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 五他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービス を提供する行為 六前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受け ることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 七第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスの提供する者 のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、 又は媒介をする行為 八第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の 受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供 する行為 九旅行に関する相談に応ずる行為 2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号 から第八号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。 3 この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第一項各号に掲げる行為 (第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行 為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締 結する行為をいう。 4 この法律で「企画旅行契約」とは、第一項第一号、第二号及び第八号(同項第一号に 係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結 する契約をいう。 5 この法律で「手配旅行契約」とは、第一項第三号、第四号、第六号(同項第三号及び 第四号に係る部分に限る。)第七号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び 第八号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取り扱いに関 し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。 第二章旅行業等 (登録) 第三条旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受 けなければならない。 (登録の申請) 第四条前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交 通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 三事業の経営上使用する商号があるときはその商号 四旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第二条第一項第一号に掲げる行為 を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をする ことにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案 して国土交通省令で定める業務の範囲の別 五旅行を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わ せるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の 名称及び所在地 六旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名 又は名称及び住所 2 申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付し なければならない。 (登録の実施) 第五条国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条 第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿 又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 一前条第一項各号に掲げる事項 二登録年月日及び登録番号 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を 登録の申請者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第六条国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、そ の登録を拒否しなければならない。 一第十九条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消し の日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にお いては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の 役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。) 二禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、そ の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者 三申請前五年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 四営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号 のいずれかに該当するもの 五成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 六法人であつて、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当 する者があるもの 七営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認 められない者 八旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第 四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産 的基礎を有しないもの 九旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上 であるもの 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理 由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。 (登録の有効期間) 第六条の二旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。 (有効期間の更新の登録) 第六条の三旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国 土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けな ければならない。 2 第五条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合に おいて、第五条第一項中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の 登録の年月日」と読み替える。 3 前条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、そ の申請について前項において準用する第五条第二項又は第六条第二項の通知があるまで の間は、当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有 する。 4 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (変更登録等) 第六条の四旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項 第四号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところ により、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 2 第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、 第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録 簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第六条第一項中 「次の各号の一」とあるのは「第七号又は第八号」と読み替えるものとする。 (※) (※ 補JATA 注:原文どおり) 3 旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同 じ。)は、第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号(旅行業者代理業者にあつて は、同項第一号から第三号まで)に掲げる事項について変更があつたときは、その日か ら三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を国土交通大臣に届け 出なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、第十九条第一項の規定に より登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理 業者登録簿に登録しなければならない。 (営業保証金の供託) 第七条旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。 2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写 しを添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 4 国土交通大臣は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四 日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその 届出をすべき旨の催告をしなければならない。 5 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に 旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。 (営業保証金の額等) 第八条旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における 旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第三条の登録を受けた事業年度 に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通 省令で定める額)に応じ、第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関 する旅行者との取引の実情及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を 考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。 2 旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託 している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保 証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。 3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場 合に準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、 登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「次条第一項の国土交通省令の改 正があつた場合において、その施行の日から三箇月以内(その施行の日から三箇月を経 過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経 過する日前である場合にあつては、当該百日を経過する日まで)」と読み替える。 4 旅行業者は、第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供 託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業 保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことがで きる。 5 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、国土交通省令 で定める。 6 営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の 国土交通省令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五 号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)をもつて、これに充てること ができる。 補注: 本条第六項は、平成十六年法律第八十八号にJATA より改正され、交付 の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する こととなつているが、平成十七年七月二十七日現在施行日は未定である。 【施行後の第六項】 6 営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その 他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三 年法律第七十五号)第三百条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに 充てることができる。 7 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならな い。 (営業保証金の追加の供託等) 第九条旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が 前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しな ければならない。 2 第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する 場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合に おいて、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後にお いて、その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。 3 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第 一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すこ とができる。 4 前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。 5 旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している 営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を 追加して供託しなければならない。 6 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合につ いて準用する。 7 旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前 条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻 すことができる。 8 前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権 利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間 内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保 証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りで ない。 9 前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、国 土交通省令で定める。 (取引額の報告) 第十条旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところによ り、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を国土交通大臣に報告 しなければならない。 (旅行業者代理業者の事業の開始) 第十一条旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」とい う。)が第七条第二項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届 出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 (旅行業務取扱管理者の選任) 第十一条の二旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営 業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該 営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサー ビス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性そ の他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定 める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。 2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが第六条 第一項第一号から第五号までのいずれかに該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに 至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において 旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。 3 第一項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるも のとする。 4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。 5 旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない 者で、次に掲げるものでなければならない。 一本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定によ る総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 二前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者 試験に合格した者 6 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、第二十二条の二第二項に規定する旅行 業協会が実施する研修を受けさせること等により、旅行業務取扱管理者の職務に関し必 要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。 (旅行業務取扱管理者試験) 第十一条の三旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知 識及び能力について国土交通大臣が行う。 2 旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理 者試験の二種類とする。 3 国土交通大臣は、第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会が第一項の知識及び能 力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者 について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。 4 旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不 正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることが できる。この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないこと ができる。 5 前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続その他試 験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 (料金の掲示) 第十二条旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金 (企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすい ように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならな い。 3 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定め た料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 (旅行業約款) 第十二条の二旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、 旅行業約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通省令で定め る軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければな らない。 一旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び 払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施す る旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約以外の契 約との別に応じ、明確に)定められているものであること。 3 旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、 第十四条の二第一項又は第二項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締 結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所におい て、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置 かなければならない。 (標準旅行業約款) 第十二条の三国土交通大臣が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して 公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を 定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、 その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。 (取引条件の説明) 第十二条の四旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に 関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認 した上、国土交通省令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明し なければならない。 2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令で定める場合を除 き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他 の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 3 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法そ の他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供す ることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみ なす。 (書面の交付) 第十二条の五旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に 関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対 し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対 価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を記載 した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しな ければならない。 2 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところ により、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置又は当 該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令で 定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当 該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。 (旅行業務取扱管理者の証明書の提示) 第十二条の五の二旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通 省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。 (外務員の証明書携帯等) 第十二条の六旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者 であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者 等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省 令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事 させてはならない。 2 外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。 3 外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引に ついての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、旅行者が悪意 であつたときは、この限りでない。 (企画旅行の広告) 第十二条の七旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をすると きは、国土交通省令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名又 は名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの 内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第十二条の十の国土交通省 令で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無その他の国土交通省令 で定める事項を表示してしなければならない。 (誇大広告の禁止) 第十二条の八旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に 関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違 する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤 認させるような表示をしてはならない。 (標識の掲示) 第十二条の九旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第 十一条の二第五項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、 公衆に見やすいように掲示しなければならない。 2 旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 (企画旅行の円滑な実施のための措置) 第十二条の十旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送 等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合にお ける代替サービスの手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省 令で定める措置を講じなければならない。 (旅程管理業務を行う者) 第十二条の十一企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める 措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行 業者によつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第五号までのい ずれにも該当しない者であつて、次条から第十二条の十四までの規定により国土交通大 臣の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関す る研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案 して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければな らない。 2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 (登録研修機関の登録) 第十二条の十二前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「研修 業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 (欠格条項) 第十二条の十三次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の十一第一項の登録を 受けることができない。 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消され、その取 消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある もの。 (登録基準) 第十二条の十四国土交通大臣は、第十二条の十二の規定により登録を申請した者の行 う旅程管理研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講 師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合にお いて、登録に関して必要な手続きは、国土交通省令で定める。 2 登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 (登録の更新) 第十二条の十五第十二条の十一第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ご とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (研修業務の実施に係る義務) 第十二条の十六登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定及び国 土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。 (登録事項の変更の届出) 第十二条の十七登録研修機関は、第十二条の十四第二項第二号から第四号までに掲げ る事項を変更しょうとするときは、変更しょうとする日の二週間までに、その旨を国土 交通大臣に届けなければならない。 (研修業務規程) 第十二条の十八登録研修機関は、研修業務に関する規程(以下「研修業務規程」とい う。)を定め、研修業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを 変更しょうとするときも同様とする。 2 研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金その他国土 交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 (業務の休廃止) 第十二条の十九登録研修機関は、研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しょう とするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大 臣に届け出なければならない。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第十二条の二十登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産 目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(そ の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識 することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供 されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該 電磁的記録を含む。次項及び第三十四条第一号において「財務諸表等」という。)を作 成し、五年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。 2 旅程管理研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内 は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求 をするには、録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録さ れた事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるも のにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第十二条の二十一国土交通大臣は、登録研修機関が第十二条の十四第一項の規定に適 合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため 必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十二条の二十二国土交通大臣は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反して いると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべき こと又は旅程管理研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきこ とを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十二条の二十三国土交通大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当すると きは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命 ずることができる。 一第十二条の十三第一号又は第三号に該当するに至つたとき 二第十二条の十七から第十二条の十九まで、第十二条の二十第一項又は次条の規定に 違反したとき。 三正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第十二条の十一第一項の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第十二条の二十四登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより帳簿を備え、 研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (報告の徴収) 第十二条の二十五国土交通大臣は、研修業務の適正な実施を確保するため必要がある と認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めること ができる。 (立入検査) 第十二条の二十六国土交通大臣は、研修業務の適正な実施を確保するため必要がある と認めるときは、その職員に登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設 備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の 請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな らない。 (国土交通大臣による研修業務の実施) 第十二条の二十七国土交通大臣は、第十二条の十一第一項の登録を受けた者がいない とき、第十二条の十九の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があ つたとき、第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又 は登録研修機関に対し研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関 が天災その他の事由により研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、 その他の必要があると認めるときは、研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 2 国土交通大臣が前項の規定により研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における研 修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。 (公示) 第十二条の二十八国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなけ ればならない。 一第十二条の十一第一項の登録をしたとき。 二第十二条の十七の規定による届出があつたとき。 三第十二条の十九の規定による届出があつたとき。 四第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は研修 業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 五前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自 ら行つていた研修業務の全部若しくは一部をおこなわないこととするとき。 (禁止行為) 第十三条旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 一第十二条第一項又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為 二旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意 に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 2 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の 履行を不当に遅延する行為をしてはならない。 3 旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連 して次に掲げる行為を行なつてはならない。 一旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあ つせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。 二旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受 けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。 三前二号のあつせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をす ること。 四前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護の欠け、又は旅行業の信用を失墜させる ものとして国土交通省令で定める行為 (名義利用等の禁止) 第十四条旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させ てはならない。 2 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業又 は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。 (企画旅行を実施する旅行業者の代理) 第十四条の二旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集 をすることにより実施するものに限る。)について、当該他の旅行業者を代理して企画 旅行契約を締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したと きは、第三条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契 約の相手方(以下「委託旅行業者」という。)を代理して企画旅行契約を締結すること ができる。 2 前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業 者」という。)が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅 行業者代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができ るものを定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受 託旅行業者代理業者」という。)は、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結 することができる。 3 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画 旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所 を定めておかなければならない。 (旅行業者代理業者の旅行業務等) 第十四条の三旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を 締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つて はならない。 2 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏 名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。 3 旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を 誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。 4 国土交通大臣は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、 又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命じることが できる。 5 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する 責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当 の注意をし、かつ、その旅行業者代理業の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発 生の防止につとめたときは、この限りでない。 (事業の廃止等) 第十五条旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事 業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け 出なければならない。 2 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた 者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内 にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後六十日以内に登録の 申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があつた旨又は登録を 拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができ るものとし、この間の営業については、被相続人の受けた旅行業又は旅行業者代理業の 登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業 保証金は、相続人が供託したものとみなす。 (旅行業者代理業の登録の失効) 第十五条の二旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、 その効力を失う。 一当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とす る契約が効力を失つたとき。 二所属旅行業者が第二十条第一項又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消された とき。 (営業保証金についての権利の承継等) 第十六条旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割に よりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二 十条の規定による登録のまつ消があつた場合において、その日から六箇月以内に、その 相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割によりその事業 の全部を承継した法人又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、且つ、旅行業者で あつた者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を国土交通大臣にしたと きは、その営業保証金は、新たに旅行業者となつた者が第七条第一項の規定により供託 した営業保証金とみなす。 2 前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写及びその営業保証金に つき権利を承継した事実を証明する書面を添附しなければならない。 3 第一項の届出は、第七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第二項 の規定による届出とみなす。 4 第一項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であつた者又は当該旅行業 者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によつて生じた債権に関 し、次条第一項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債 権は、新たに旅行業者となつた者との取引によつて生じた債権とみなす。 (営業保証金の還付) 第十七条旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業 務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供 託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。 (営業保証金の不足額の供託等) 第十八条旅行業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業 保証金が第八条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託 しなければならない。 2 旅行業者は、前項の規定により営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載 のある供託書の写しを添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 第一項に規定する場合において、法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内 に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。 (営業保証金の保管替え等) 第十八条の二旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、 主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省 令・国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費 用を予納して、移転後の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請 求しなければならない。 2 旅行業者は、第八条第六項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営 業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託 所が変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の 主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法 務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所 に供託した営業保証金を取り戻すことができる。 3 第七条第二項の規定は、第一項及び前項前段の場合に準用する。 (業務改善命令) 第十八条の三国土交通大臣は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の 安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次 に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。 一旅行業務取扱管理者を解任すること。 二旅行業者の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更するこ と。 三旅行業約款を変更すること。 四企画旅行に係る第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。 五旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約 を締結すること。 六前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。 (登録の取消し等) 第十九条国土交通大臣は、旅行業者等が次の各号の一に該当するときは、六箇月以内 の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができ る。 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 二第六条第一項第二号若しくは第四号から第六号までの一に掲げる者に該当してい たことが判明したとき、又は登録当時同項各号の一に掲げる者に該当していたことが 判明したとき。 三不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は 第六条の四第一項の変更登録を受けたとき。 2 国土交通大臣は、旅行業者等が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引 き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。 3 第六条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。 (登録の抹消等) 第二十条国土交通大臣は、登録の有効期間(第六条の三第三項に規定する場合にあつ ては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、 第七条第五項(第八条第三項又は第九条第二項において準用する場合を含む。)若しく は前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、第十五条の規定に よる届出があつたとき、又は第十五条の二若しくは第十八条第三項(第二十二条の十五 第四項又は第二十二条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により登 録が効力を失つたときは、当該旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければなら ない。 2 国土交通大臣は、第十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生し たと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくて も旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消することができる。 3 前二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者又はその承継人 は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。 4 第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合につ いて準用する。 (旅行業者登録簿等の閲覧) 第二十一条国土交通大臣は、旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿を公衆の閲 覧に供しなければならない。 (登録免許税及び手数料) 第二十二条第四条第一項の規定による登録、第六条の三第一項の規定による有効期間 の更新の登録又は第六条の四第一項の規定による変更登録を申請をする者(第二十四条 の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請する者を除く。)は、次 に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許 税又は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一第四条第一項の規定による登録の申請又は第六条の四第一項の規定による変更登録 の申請(当該変更登録の申請の際現に都道府県知事により第五条第一項に規定する旅 行業者登録簿に登録されている者が行うものに限る。)については、登録免許税 二前号に掲げる申請以外の申請については、手数料 2 第十一条の三第一項の旅行業務取扱管理者試験を受けようとする者は、実費を勘案し て政令で定める額の手数料を納めなければならない。 3 第十二条の二十七第一項の規定により国土交通大臣が行う旅程管理研修を受けようと する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 第三章旅行業協会 (指定) 第二十二条の二国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合にお いて、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実に その業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各 号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。 一申請者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された 社団法人であること。 二申請者が旅行業者等のみを社員とするものであること。 三申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第二十二条の四の規定に適合するものであ ること。 四申請者が第二十二条の二十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの 日から五年を経過していない者でないこと。 五申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第三号まで又は第五号の一に該当す る者がないこと。 2 国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」と いう。)の名称、住所及び事務所の所在地並びに第二十二条の九第一項の国土交通大臣 の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。 3 旅行業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あら かじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなけ ればならない。 (業務) 第二十二条の三旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正か つ確実に実施しなければならない。 一旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等の取り扱つた旅行 業者に対する苦情の解決 二旅行業務の取扱いに従事する者に対する研修 三旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業 者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によつて生じた債権に関し弁済をする 業務(以下「弁済業務」という。) 四旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する指導 五旅行業者に関する取引の公正の確保又は旅行業及び旅行業者代理業の健全な発達を 図るための調査、研究及び広報 (社員の資格及び加入) 第二十二条の四旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者と旅行業者代理業者と の別以外の制限を加えてはならない。 2 旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等が旅行業協会に加入しようとす るときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が 加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 (社員の加入及び脱退の報告) 第二十二条の五旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたと きは、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。 (苦情の解決) 第二十二条の六旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅 行業者等が取り扱つた旅行業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その 相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該 旅行業者等に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当 該旅行業者等に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めるこ とができる。 3 社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないの に、これを拒んではならない。 4 旅行業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員 に周知させなければならない。 (旅行業務の研修) 第二十二条の七旅行業協会は、一定の課程を定め、旅行業務取扱管理者の職務に関し 必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱 いについての研修を実施しなければならない。 2 前項の研修は、社員以外の旅行業者等の従業者も受けることかできるようにしなけれ ばならない。 (弁済業務保証金の供託) 第二十二条の八旅行業協会は、第二十二条の十第一項から第三項までの規定により弁 済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から七日以内に、法務省令・国土交 通省令で定めるところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供 託しなければならない。 2 弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所のもよりの供託所にしなければならない。 3 第七条第二項及び第八条第六項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を供託 する場合に準用する。 (弁済業務保証金の還付) 第二十二条の九保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した 社員をいう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と 旅行業務に関し取引をした旅行者は、国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、そ の取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限 度額の範囲内(当該保証社員について既に第三項の認証をした債権があるときはその額 を控除し、第二十二条の十一第二項の規定により納付を受けた額があるときはその額を 加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受 ける権利を有する。 2 前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなけ ればならない。 3 旅行業協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、その日から二十一日以 内に、当該還付額に相当する額の弁済業者保証金を供託しなければならない。 4 第七条第二項及び第八条第六項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託す る場合に準用する。 5 第一項の弁済限度額は、第二十二条の十四の規定の適用がないとしたならば当該保証 社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることかできない。 6 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令、国土交通省令で、第二項の認証に 関し必要な事項は国土交通省令で定める。 (弁済業務保証金分担金の納付等) 第二十二条の十次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金 に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付し なければならない。 一旅行業協会に加入しようとする旅行業者その加入しようとする日 二第二十二条の二第一項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者前条第一 項の国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一箇月前の日 2 保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加するこ ととなるときはその終了の日の翌日から百日以内に、第六条の四第一項の変更登録を受 けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録 を受けた日から十四日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅 行業協会に納付しなければならない。 3 保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたとき は、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協 会に納付しなければならない。 4 社員は、第一項第二号又は前二項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務 保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。 (還付充当金の納付等) 第二十二条の十一旅行業協会は、第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金 の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、当該 還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければなら ない。 2 前項の通知を受けた保証社員又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から七 日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。 3 保証社員は、前項に規定する期日までに第一項の還付充当金を納付しないときは、旅 行業協会の社員の地位を失う。 (弁済業務保証金の取戻し等) 第二十二条の十二旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、 当該保証社員であつた者が第二十二条の十の規定により納付した弁済業務保証金分担金 の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後又は保証社員が第六条の四第 一項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第二十二条の十の弁済業務保 証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額 の弁済業務保証金を取り戻すことができる。 2 旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたと きは、すべての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができ る。 3 旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは、当該保証社 員であつた者又は保証社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分 担金を返還する。 4 前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間 が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に対して債権を有す るときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は 保証社員に関し第二十二条の九第二項の認証をした債権があるときは当該債権に関して 生ずることとなる前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済 業務保証金分担金を返還する。 5 旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者又は 当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する 取引で当該保証社員であつた者が保証牡員であつた期間におけるものによつて生じた債 権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に 同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 6 旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第二十二条の 九第二項の認証をすることができない。 7 第九条第九項の規定は、第一項及び第二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場 合に準用する。 (弁済業務保証金準備金) 第二十二条の十三旅行業協会は、第二十二条の九第三項の規定により弁済業務保証金 を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充 てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。 2 旅行業協会は、弁済業務保証金(第二十二条の八第三項において準用する第八条第六 項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保 証金準備金に繰り入れなければならない。 3 旅行業協会は、第二十二条の九第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に おいて、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足 額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担 金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。 4 前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知され た額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。 5 第二十二条の十一第三項の規定は、前項の場合に準用する。 6 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第二十二条の九第三項の規定による弁済業務 保証金の供託に充てた後において、第二十二条の十一第二項の規定により当該弁済業務 保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証 金準備金に繰り入れなければならない。 7 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることと なるときは、国土交通大臣の認可を受けて、第二十二条の三各号に掲げる業務の実施に 要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩す ことができる。 (営業保証金の供託の免除) 第二十二条の十四保証社員は、第二十二条の九第一項の国土交通大臣の指定する弁済 業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。 (保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等) 第二十二条の十五旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業 保証金を取りもどすことができる。 2 第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準 用する。 3 旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければな らない。 4 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に 準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の十五第 三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十二条の十五第三項」と、「法務 省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「保証社員でなくなつた 日から七日以内に」と読み替える。 (保証社員の旅行業約款の記載事項) 第二十二条の十六保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなけ ればならない。 一その所属する旅行業協会の名称及び所在地 二保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関 し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅 行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。 三当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額 四営業保証金を供託していないこと。 (弁済業務規約の認可) 第二十二条の十七旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、国土交 通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項 二弁済限度額及び債権の認証に関する事項 三還付充当金の納付の方法に関する事項 四弁済業務保証金の取りもどし及び取りもどし金の管理に関する事項 五弁済業務保証金分担金の返還に関する事項 六弁済業務保証金準備金の管理の方法並びに特別弁済業務保証金分担金の額及び納付 の方法に関する事項 七前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項 2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確 実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ず ることができる。 (事業計画等) 第二十二条の十八旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第二十二条の二第一項の指定 を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、事業計画 及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよ うとするときも、同様とする。 2 旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算 書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第二十二条の十九旅行業協会の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けな ければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処 分若しくは第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する 行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第二十二条の二第一項第五号に掲げ る要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ず ることができる。 (監督命令) 第二十二条の二十国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認める ときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し) 第二十二条の二十一国土交通大臣は、旅行業協会が次の各号の一に該当するときは、 第二十二条の二第一項の指定を取り消すことができる。 一第二十二条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認め られるとき。 二この法律、この法律に基づく命令又は第二十二条の十七第一項の規定により認可を 受けた弁済業務規約に違反したとき。 三第二十二条の十七第二項、第二十二条の十九第二項又は前条の規定による処分に違 反したとき。 2 国土交通大臣は、第二十二条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で 公示しなければならない。 (指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等) 第二十二条の二十二旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解 散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を 供託しなければならない。 2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に 準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の二十二 第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十二条の二十二第一項」と、 「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「旅行業協会が第 二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内に」と読み 替える。 (指定の取消し等の場合の弁済業務) 第二十二条の二十三国土交通大臣は、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又 は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であつた旅行業者のうち 前条第二項において準用する第十八条第三項の規定により登録が効力を失つたため第二 十条第一項の規定により登録を抹消された者に関する事項を旧協会に通知する。 2 旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取り戻すことがで きる。ただし、同項の通知に係る保証社員であつた者の弁済限度額の合計額及びその他 の保証社員であつた者に係る第二十二条の九第二項の認証をした債権で同条第一項の権 利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限 りでない。 3 旧協会は、第一項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であつた者又は 当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する 取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債 権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に 同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 4 旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申 出のあつた同項に規定する債権について、なお第二十二条の九第二項の規定による認証 の事務を行うものとする。 5 旧協会は、第三項の公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権に関する 認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその 時までに第二十二条の九第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていな いものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。 6 旧協会は、第三項の公告に定める期間の後六月を経過した日以後は、その時において なお供託されている弁済業務保証金を取り戻すことができる。 7 第九条第八項及び第九項の規定は第三項の規定により公告をする場合に、同条第九項 の規定は第二項及び前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。 (指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付) 第二十二条の二十四旧協会は、前条第二項、第五項及び第六項の規定により取りもど した弁済業務保証金、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以 下「指定取消し等の日」という。)以後において第二十二条の十一第二項の規定により 納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第 二十二条の十三第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、 指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担 金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。 第四章雑則 (意見の聴取) 第二十三条国土交通大臣は、第六条第一項(第六条の三第二項又は第六条の四第二項 において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による処分をしようとす る場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等又はその代理人の出頭を求めて、釈明 及び証拠の提出の機会を与えるため、公開により意見を聴取しなければならない。 2 前項の場合においては、国土交通大臣は、意見の聴取の期日の一週間前までに、処分 をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該旅行業者等に通知し、かつ、 意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の場合において、当該旅行業者等の所在が不明であるため前 項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起 算して三十日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該旅行業者等若しくはそ の代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、第一項の規定に かかわらず、意見の聴取を行わないで第六条第一項の規定による処分をすることができ る。 (聴聞の特例) 第二十三条の二国土交通大臣は、第十八条の三(第一号を除く。)の規定による処分 又は第十九条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分 にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 国土交通大臣は、第十八条の三又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による処分 に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一 項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、 同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つては ならない。 4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (経過措置) 第二十三条の三この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合において は、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、 所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (都道府県が処理する事務) 第二十四条この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定 めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 (団体の届出) 第二十五条旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の 健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のため の業務に従事する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令 で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 (試験事務の代行) 第二十五条の二国土交通大臣は、申請により、旅行業協会に第十一条の三の規定によ る旅行業務取扱管理者試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができ る。 2 旅行業協会は、前項の規定により試験事務を行おうとするときは、試験事務の実施に 関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなけ ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 3 前項の試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 4 旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱管理者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件 を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。 5 旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交 通大臣に届け出なければならない。 6 国土交通大臣は、旅行業協会の役員又は試験委員が、第二項の規定により認可を受け た試験事務規程(試験委員にあつては、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処 分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 旅行業協会に対し、その役員又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。 7 試験事務に従事する旅行業協会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において 同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな らない。 8 前項に規定する旅行業協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)そ の他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 9 旅行業協会が試験事務を行うときは、第二十二条の規定による手数料は、旅行業協会 に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、旅行業協会の収入と する。 10 第二十二条の十七第二項の規定は試験事務規程について、第二十二条の二十の規定は 旅行業協会が試験事務を行う場合に準用する。 (報告徴収及び立入検査) 第二十六条国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、旅行 業者等、第十二条の十一第一項の登録を受けた者、旅行業協会又は第二十五条の団体に、 国土交通省令で定める手続に従い、その業務に関し、報告をさせることができる。 2 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行 業者等の営業所若しくは事務所又は第十二条の十一第一項の登録を受けた者若しくは旅 行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させ ることができる。 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係 者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して はならない。 (国土交通省令への委任) 第二十七条この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国 土交通省令で定める。 第五章罰則 第二十八条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の 罰金に処する。 一第十二条の二十三の規定による研修業務の停止の命令に違反した登録研修機関の役 員又は職員 二第二十五条の二第七項の規定に違反してその職務に関して知りえた秘密を漏らした 者 第二十九条次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者 二不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第 六条の四第一項の変更登録を受けた者 三第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第四号の業務の範囲について変更 をした者 四第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定 に違反してその事業を開始した者 五第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業 者代理業を他人に経営させた者 六第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業 務を取り扱つた者 第三十条第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、五十万円以 下の罰金に処する。 第三十一条次の各号のいずれかに該当する者は三十万円以下の罰金に処する。 一第六条の四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三第十一条の二第一項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかつた者 四第十一条の二第二項の規定に違反して旅行業務に関し旅行者と契約を締結した者 五第十二条第一項又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者 六第十二条の二第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受 けないでした者 七第十二条の二第三項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつ た者 八第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若 しくは表示をした書面を交付した者 九第十二条の六第一項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者 十第十二条の七の規定に違反して広告をした者 十一第十二条の八の規定に違反して広告をした者 十二第十二条の九第一項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において 掲示すべき標識以外の標識を掲示した者 十三第十二条の九第二項の規定に違反して標識を掲示した者 十四第十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者 十五第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした 者 十六第十八条の三の規定による命令に違反した者 十七第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 十八第二十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に 対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 第三十二条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の 役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一第十二条の十九の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。 二第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿 に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三第十二条の二十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告を したとき 四第十二条二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第三十三条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその 法人又は人の業務に関し第二十九条から第三十一条までの違反行為をしたときは、行為 者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第三十四条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一第十二条の二十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に 記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同 条第二項各号の規定による請求を拒んだ者 二第十五条の第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした 者 附則(平成十六年六月二日法律第七十二号) (施行期日) 第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め る日から施行する。 (経過措置) 第二条この法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一 項の規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、この法律による改正後の旅行 業法(以下「新法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱管理者試 験に合格した者みなす。 2 旧法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は、新法第十二条の五 の二に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす。 第三条この法律の施行前に旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し締結した契約で、旧 法第二条第五項に規定する主催旅行契約以外のものについては、新法第十二条の十の規 定にかかわらず、新法第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務を行うことを要し ない。 第四条新法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前に おいても、その申請を行うことができる。新法第十二条の十八第一項の規定による研修 業務規程の届出についても、同様とする。 2 この法律の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けている者は、この法 律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の 登録を受けているものとみなす。 3 この法律の施行前に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が同項の規定により 行つた研修は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けた者が同項の規定により行つた 研修とみなす。 第五条この法律の施行前に旧法第十七条第一項の規定によりされた請求に係る債権に 係る営業保証金の還付又は旧法第二十二条の九第一項の規定によりされた同条第三項の 規定による旅行業協会の認証を受けるための申し出に係る債権に係る弁済業務保証金の 還付については、なお従前の例による。 (処分、手続等の効力に関する経過措置) 第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(こ れに基づく命令を含む。)の規定によつてした処分、手続きその他の行為であつて、新 法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によつて した処分、手続きその他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に よる。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要とな る経過措置は、政令で定める。 (住民基本台帳法の一部改正) 第九条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。 別表第一の百五の項中「旅行業務取扱主任者試験」を「旅行業務取扱管理者試験」に 改める。 別表(第十二条の十四関係) 科目講師 一この法律及び旅行業約款に一旅程管理業務を行う者として旅行業者によつ 関する科目て選任される者のうち主任の者として旅程管理 業務に従事した経験を有する者 二旅行業務取扱管理者試験に合格した者 三前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験 を有する者 二旅程管理業務に関する科目一旅程管理業務を行う者として旅行業者によつ て選任される者のうち主任の者として旅程管理 業務に五回以上従事した経験を有する者 二旅行業務取扱管理者試験に合格した者であつ て、旅行業に五年以上従事した経験を有するも の 三前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験 を有する者